Q | 「空き家」の定義は? |
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A | 総務省の「住宅・土地統計調査」に適用されている「空き家」には次のようなものがあります。 ・二次的住宅/別荘:週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用されている住宅で、普段は人が住んでいない住宅 ・二次的住宅/その他:ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 ・賃貸用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 ・売却用の住宅:新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 ・その他の住宅:上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどの ために取り壊すことになっている住宅など(空き家の区分の判断が困難な住宅を含む) |
Q | 空き家の問題って? |
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A | 人が住んでいないことで、防災や防犯上の問題はありますが、適正に管理されていれば大きな問題にはなりません。ただ、管理が不十分な場合、建物の老朽化の進行が速くなるほか、次のような問題が生じるおそれがあります。 ・建物倒壊により道路の通行を妨げたり、通行人に被害を与える ・庭木が隣地や道路に越境する ・シロアリの被害などで建物が弱くなり、倒壊の危険性が増す ・台風等の強風で瓦などが飛び、周囲の家や通行人に被害を与える ・ポストに郵便物が溜まった状態だと留守であることが分かり、ゴミを捨てられたり、空き巣や不審者の住みつきの心配 周辺地域へ深刻な影響を及ぼすと、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が適用される場合もあります。 |
Q | 「空家等対策の推進に関する特別措置法」とはどんな内容ですか? |
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A | 適正に管理されない空き家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、2015年に全面施行されました。適正に管理されていない「特定空家等」に対して、市町村が、除却、修繕、木立竹の伐採等の措置の助言、指導、命令が可能になりました。 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外され、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。 著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態でない場合で、かつ、近隣環境や近隣住民などに影響が生じている場合は、市町村から建築物の適正な維持管理について通知する場合もあります。 |
Q | 「特定空家等」とは何ですか? |
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A | 「空家等対策の推進に関する特別措置法」で定義されている「特定空家等」は次ような状態にある空家等を指します。 ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
Q | 空き家の管理だけでなく、利活用や売却も考えていますが相談できますか? |
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A | 空き家ほんぽは、不動産市場に精通した宅地建物取引業者です。リフォームや土地活用についてもご相談ください。 |
Q | 不動産相続のもめごとについても相談できますか? |
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A | 不動産相続のお困り事もご相談ください。ご相談内容に合わせ、税理士や弁護士、司法書士などの専門家とともにお手伝いいたします。 |
Q | 家財整理や遺品整理に関しても相談できますか? |
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A | 専門業者をご紹介させていただきます。 |
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